独立行政法人国立病院機構法施行令 第34条(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
道路運送車両法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義道路運送車両法の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第34条に定められた規定で、「機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第34条(道路運送車両法の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第34条の条文原文は「機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/34
独立行政法人国立病院機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。