独立行政法人国立病院機構法施行令 第35条(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。
この条文の基本情報
介護保険法施行法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義介護保険法施行法の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第35条に定められた規定で、「旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第35条(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第35条の条文原文は「旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定が…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。