独立行政法人国立病院機構法施行令 第5条(長期借入金の借入れの認可)
- 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二長期借入金の額
- 三借入先
- 四長期借入金の利率
- 五長期借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他厚生労働大臣が必要と認める事項
- 2.前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金の借入れの認可とは何ですか?
定義長期借入金の借入れの認可とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第5条に定められた規定で、「独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第5条(長期借入金の借入れの認可)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第5条の条文原文は「独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第4条です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人国立病院機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。