密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第2条(代位登記)
- 防災街区整備事業(法第二条第五号に規定する防災街区整備事業をいう。第四条において同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
- 一不動産の表題登記1所有者2
- 二不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人2
- 三所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記1当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人2
- 四所有権の保存の登記1表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人2
- 五相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記1相続人その他の一般承継人2
この条文の基本情報
代位登記とは何ですか?
定義代位登記とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第2条に定められた規定で、「防災街区整備事業(法第二条第五号に規定する防災街区整備事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第2条(代位登記)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第2条の条文原文は「防災街区整備事業(法第二条第五号に規定する防災街区整備事業をいう。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成15年12月17日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第2条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第1条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第2条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第3条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000524 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000524/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。