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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第1条(定義)

この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院へ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院へ…」で始まります。
  3. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第1条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000546
  • 本サイト収録法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000546/1

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