法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第9条(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)
- 私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。
- 2.法第十六条第三項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。
- 3.第五条第一項及び第二項の規定は前項において読み替えて準用する法第十六条第三項の規定により読み替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第五条第三項の規定は読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第五条第四項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第二十九条の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例とは何ですか?
定義二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第9条(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第9条の条文原文は「私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。」で始まります。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第9条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第9条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000546 - 本サイト収録
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000546/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。