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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
  2. 2.子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。
  3. 3.平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。
  4. 4.平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。
  5. 5.第二条第一項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令本文は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000546
  • 本サイト収録法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000546/main

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