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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条(承継計画書の作成基準)

  1. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第四条第一項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
  2. 一法第六条の規定による改正前の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第三号から第九号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第九条の二各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、機構が承継するものとすること。
  3. 二福利厚生施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
  4. 三外国にある事務所の用に供する施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。

この条文の基本情報

承継計画書の作成基準とは何ですか?

定義承継計画書の作成基準とは、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条(承継計画書の作成基準)は、日本の石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月25日です。
  5. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の次の条は石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000553
  • 本サイト収録石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000553/22

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