独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第2条(国庫納付金の納付の手続)
- 機構は、法第十三条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
- 2.経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付の手続とは何ですか?
定義国庫納付金の納付の手続とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第2条に定められた規定で、「機構は、法第十三条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第2条(国庫納付金の納付の手続)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第2条の条文原文は「機構は、法第十三条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。」で始まります。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第1条です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554 - 本サイト収録
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。