独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第37条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿については、第五十三条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第37条に定められた規定で、「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第37条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第37条の条文原文は「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債…」で始まります。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554 - 本サイト収録
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/37
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