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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第4条(国庫納付金の帰属する会計)

  1. 按
  2. 2.前項に規定する出資金の額は、法第十三条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加え、又は減じた額)とする。
  3. 3.法第十二条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
  4. 4.按
  5. 5.第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。この場合において、第二項中「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」とあるのは、「一般会計」とする。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第4条に定められた規定で、「按 前項に規定する出資金の額は、法第十三条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第4条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第4条の条文原文は「按 前項に規定する出資金の額は、法第十三条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東…」で始まります。
  3. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第3条です。
  6. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000554
  • 本サイト収録独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000554/4

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