独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第12条(機構債券原簿)
- 機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
- 2.機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の発行の年月日
- 二機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
- 三第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
機構債券原簿とは何ですか?
定義機構債券原簿とは、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第12条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第12条(機構債券原簿)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第12条の条文原文は「機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。」で始まります。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第12条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第11条です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第12条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000556 - 本サイト収録
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000556/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。