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預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令 第2条(電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)

  1. 法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備
  3. 二前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置

この条文の基本情報

電子決済等取扱業者等が講ずべき措置とは何ですか?

定義電子決済等取扱業者等が講ずべき措置とは、預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令第2条(電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)は、日本の預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令の公布日は平成15年1月22日です。
  4. 預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令第2条の前の条は預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002003
  • 本サイト収録預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002003/2

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