内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第13条(電磁的記録による作成等)
- 行政機関等が、法第九条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
- 2.行政機関等が、内閣府の所管する金融関連法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成等とは何ですか?
定義電磁的記録による作成等とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「行政機関等が、法第九条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条(電磁的記録による作成等)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「行政機関等が、法第九条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられ…」で始まります。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013 - 本サイト収録
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。