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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第8条(処分通知等に係る電子情報処理組織)

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

処分通知等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義処分通知等に係る電子情報処理組織とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条(処分通知等に係る電子情報処理組織)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の…」で始まります。
  3. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002013
  • 本サイト収録内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002013/8

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