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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(処分通知等に係る電子情報処理組織)

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

この条文の基本情報

処分通知等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義処分通知等に係る電子情報処理組織とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(処分通知等に係る電子情報処理組織)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の…」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
  6. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002017
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002017/7

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