内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第9条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
- 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の内閣府本府等の定めるところにより行う届出
この条文の基本情報
処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?
定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002017 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002017/9
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。