内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 本文
この府令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002017 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002017/main
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