金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第2条(処分予定財産の評価)
更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
この条文の基本情報
処分予定財産の評価とは何ですか?
定義処分予定財産の評価とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第2条(処分予定財産の評価)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第2条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第1条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第2条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002019 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002019/2
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