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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第4条(財産の評価)

  1. 法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二十四条の三及び第二十四条の四の規定を準用する。
  2. 2.前項の財産について法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する保険業法施行規則第二十四条の三の規定の適用については、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
  3. 3.更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。次条及び第六条において同じ。)は、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。

この条文の基本情報

財産の評価とは何ですか?

定義財産の評価とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則(平成八年大蔵省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条(財産の評価)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則(平成八年大蔵省…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002019
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002019/4

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