金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第6条(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
この条文の基本情報
更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価とは何ですか?
定義更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第6条(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第6条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002019 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002019/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。