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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第11条(会計参与の報酬等に関する議案)

  1. 株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一会社法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準
  3. 二議案が既に定められている会社法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
  4. 三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
  5. 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
  6. 五会社法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
  7. 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

会計参与の報酬等に関する議案とは何ですか?

定義会計参与の報酬等に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第11条(会計参与の報酬等に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第11条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる…」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第11条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第10条の2です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第11条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/11

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