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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第13条(計算関係書類の承認)

  1. 株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第二条第三項第十一号に規定する計算関係書類をいう。)の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容
  3. 二当該会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときは、その意見の内容の概要

この条文の基本情報

計算関係書類の承認とは何ですか?

定義計算関係書類の承認とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第二条第三項第十一号に規定する計算関係書類をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条(計算関係書類の承認)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第二条第三項第十一号に規定する計算関係書類をいう。」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第12条の2です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/13

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