上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第13条の3(株式の併合)
- 株式の発行会社の取締役が株式の併合(会社法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。)に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該株式の併合を行う理由
- 二会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項の内容
- 三会社法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第三十三条の九第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
この条文の基本情報
株式の併合とは何ですか?
定義株式の併合とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の3に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が株式の併合(会社法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の3(株式の併合)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の3の条文原文は「株式の発行会社の取締役が株式の併合(会社法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の3の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の2です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条の3の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。