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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第19条(株式移転計画の承認に関する議案)

  1. 株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当該株式移転を行う理由
  3. 二株式移転計画の内容の概要
  4. 三当該会社が株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百六条各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  5. 四株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の取締役となる者(株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての第二条に規定する事項
  6. 五株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項
  7. 六株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項
  8. 七株式移転設立完全親会社が監査役設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項
  9. 八株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項

この条文の基本情報

株式移転計画の承認に関する議案とは何ですか?

定義株式移転計画の承認に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条(株式移転計画の承認に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われ…」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第18条です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/19

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