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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第20条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)

  1. 株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。)に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当該事業譲渡等を行う理由
  3. 二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
  4. 三当該契約に基づき当該会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

この条文の基本情報

事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案とは何ですか?

定義事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第20条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第20条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第20条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条の2です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第20条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/20

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