上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第24条(会計監査人の選任に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
- 二当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
- 三当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
この条文の基本情報
会計監査人の選任に関する議案とは何ですか?
定義会計監査人の選任に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第24条(会計監査人の選任に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第24条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第24条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第23条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第24条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。