上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第26条(会計参与の解任に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一会計参与が公認会計士又は税理士である場合1その氏名及び略歴2
- 二会計参与が監査法人又は税理士法人である場合1その名称及び沿革2
この条文の基本情報
会計参与の解任に関する議案とは何ですか?
定義会計参与の解任に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第26条(会計参与の解任に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第26条の条文原文は「株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第26条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第25条の2です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第26条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第27条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。