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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第37条の2(株式交付計画の承認に関する議案)

株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、株式交付計画の内容の概要を記載しなければならない。

この条文の基本情報

株式交付計画の承認に関する議案とは何ですか?

定義株式交付計画の承認に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条の2に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条の2(株式交付計画の承認に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条の2の条文原文は「株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる…」で始まります。
  3. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条の2の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条です。
  6. 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第37条の2の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021
  • 本サイト収録上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/37_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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