上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第40条(株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項)
- 株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、議案が株主の提出に係る旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一提案理由
- 二議案が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員会である取締役を除く。)の選任に関するものであるときは、第二十一条に規定する事項
- 三議案が監査等委員である取締役の選任に関するものであるときは、第二十一条の二に規定する事項
- 四議案が会計参与の選任に関するものであるときは、第二十二条に規定する事項
- 五議案が監査役の選任に関するものであるときは、第二十三条に規定する事項
- 六議案が会計監査人の選任に関するものであるときは、第二十四条に規定する事項
この条文の基本情報
株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項とは何ですか?
定義株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第40条(株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第40条の条文原文は「株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式につ…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第40条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第39条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第40条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第41条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。