上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第42条(電磁的方法)
- 令第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第四十五条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 3.令第三十六条の二第三項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「令第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第42条(電磁的方法)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第42条の条文原文は「令第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第42条の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第41条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第42条の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第43条です。
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- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/42
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