上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第6条の2(監査等委員である取締役の解任に関する議案)
- 株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監査等委員である取締役の氏名
- 二解任の理由
- 三会社法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
監査等委員である取締役の解任に関する議案とは何ですか?
定義監査等委員である取締役の解任に関する議案とは、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条の2に定められた規定で、「株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条の2(監査等委員である取締役の解任に関する議案)は、日本の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条の2の条文原文は「株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧…」で始まります。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の公布日は平成15年3月28日です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条の2の前の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条です。
- 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第6条の2の次の条は上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 - 本サイト収録
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第二十一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002021/6_2
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。