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食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令 本文

  1. 食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
  2. 一食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第11食品の部A2食品一般の成分規格の項第二款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B3食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、第24添加物の部D5成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部E6製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき、第37器具及び容器包装の部A8器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の項第九款に規定する手続を定めようとするとき、又は同款の規定による同告示別表第一により含有量等を規定することが適当でないと認められる物質の含有量等についての安全性審査を行おうとするとき。9
  3. 二農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年農林省告示第三百四十六号)第一号イ又は第二号ロの規定により基準を定めようとするとき。
  4. 三飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同表の3の(8)の規定により基準を定めようとするとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令本文は、日本の食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令本文の条文原文は「食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。」で始まります。
  3. 食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の公布日は平成15年6月23日です。
  4. 食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令(平成十五年内閣府令第六十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002066
  • 本サイト収録食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令(平成十五年内閣府令第六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002066/main

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