防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により縦覧等を行うものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用…」で始まります。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年6月27日です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の前の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の次の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002069 - 本サイト収録
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002069/10
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。