受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(氏名等を明らかにする措置)

  1. 法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、第四条第二項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信することをいう。
  2. 2.法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
  3. 3.法第九条第三項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

この条文の基本情報

氏名等を明らかにする措置とは何ですか?

定義氏名等を明らかにする措置とは、防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、第四条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、第四条第…」で始まります。
  3. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002069
  • 本サイト収録防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002069/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›