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防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)

  1. 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 一申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
  3. 二当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
  4. 2.申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
  5. 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
  6. 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
  7. 三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
  8. 四行政機関等が作成する電子証明書
  9. 3.法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請等とは、防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の…」で始まります。
  3. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002069
  • 本サイト収録防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002069/4

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