防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(電子情報処理組織による処分通知等)
- 行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
- 2.行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による処分通知等とは、防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載す…」で始まります。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年6月27日です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
- 防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002069 - 本サイト収録
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002069/7
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。