独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第3条(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)
センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。
この条文の基本情報
中期計画に定めるその他業務運営に関する事項とは何ですか?
定義中期計画に定めるその他業務運営に関する事項とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の条文原文は「センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。