独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 本文
- この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
- 2.センター法附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第九条第一項の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
- 3.次に掲げる府令は、廃止する。
- 一国民生活センター法施行規則(昭和四十五年総理府令第三十六号)
- 二国民生活センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和四十五年総理府令第三十七号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令本文は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/main
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