独立行政法人統計センターに関する省令 第11条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、独立行政法人統計センターに関する省令第11条に定められた規定で、「総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第11条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第11条の条文原文は「総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第11条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第10条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第11条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/11
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