独立行政法人統計センターに関する省令 第14条(閲覧期間)
センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、独立行政法人統計センターに関する省令第14条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第14条(閲覧期間)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第14条の条文原文は「センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第14条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第13条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第14条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/14
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