独立行政法人統計センターに関する省令 第17条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、独立行政法人統計センターに関する省令第17条に定められた規定で、「センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第17条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第17条の条文原文は「センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書…」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第17条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。