郵便法施行規則 第31条(郵便業務管理規程の記載事項)
- 法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第六条の重要な郵便物に関する事項
- 二郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項
この条文の基本情報
郵便業務管理規程の記載事項とは何ですか?
定義郵便業務管理規程の記載事項とは、郵便法施行規則第31条に定められた規定で、「法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第31条(郵便業務管理規程の記載事項)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第31条の条文原文は「法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第31条の前の条は郵便法施行規則第30条の2です。
- 郵便法施行規則第31条の次の条は郵便法施行規則第32条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。