郵便法施行規則 第33条(業務の委託の認可申請)
- 会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一受託者の氏名及び住所
- 二委託しようとする郵便の業務の内容
- 三委託しようとする期間
- 四委託を必要とする理由
- 五その他必要な事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一委託契約書の写し
- 二委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類
- 3.第一項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
この条文の基本情報
業務の委託の認可申請とは何ですか?
定義業務の委託の認可申請とは、郵便法施行規則第33条に定められた規定で、「会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第33条(業務の委託の認可申請)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第33条の条文原文は「会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第33条の前の条は郵便法施行規則第32条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/33
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