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国際郵便規則 第1条(適用)

郵便法(以下「法」という。)第四十三条、第六十七条第一項、第五項及び第七項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十条第二項第五号並びに第三項第二号、第五号及び第六号並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条、第十一条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第二項、第六項、第七項及び第八項並びに第三十三条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

適用とは何ですか?

定義適用とは、国際郵便規則第1条に定められた規定で、「郵便法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際郵便規則第1条(適用)は、日本の国際郵便規則に含まれる条文です。
  2. 国際郵便規則第1条の条文原文は「郵便法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国際郵便規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 国際郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際郵便規則第1条の次の条は国際郵便規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008006
  • 本サイト収録国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008006/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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