総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
- 二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
この条文の基本情報
処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048 - 本サイト収録
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。