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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第8条(電子情報処理組織による処分通知等)

行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載す…」で始まります。
  3. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
  4. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048
  • 本サイト収録総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/8

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