収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第1条(委託契約書の作成)
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
- 2.会社の代表者は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
この条文の基本情報
委託契約書の作成とは何ですか?
定義委託契約書の作成とは、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第1条に定められた規定で、「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第1条(委託契約書の作成)は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第1条の条文原文は「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第1条の次の条は収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第2条です。
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- 正式書式
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069 - 本サイト収録
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/1
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