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収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 本文

  1. この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の日において、公社総裁が保管する一般会計に帰属する印紙は、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
  3. 3.公社総裁は、前項の規定により、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなされた印紙の種類及び数量について、平成十五年五月三十一日までに財務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令本文は、日本の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008069
  • 本サイト収録収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008069/main

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