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雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第9条(買戻し)

  1. 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇用保険印紙を添えて提出し、当該雇用保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
  2. 一雇用保険に係る労働保険の保険関係が消滅したとき。
  3. 二日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
  4. 三雇用保険印紙が変更されたとき。
  5. 2.事業主は、次の各号の場合においては、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に、健康保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える健康保険印紙買戻し請求書にその保有する健康保険印紙を添えて提出し、当該健康保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、健康保険印紙が変更された日から六月間とする。
  6. 一事業所を廃止したとき。
  7. 二健康保険の日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
  8. 三健康保険印紙が変更されたとき。

この条文の基本情報

買戻しとは何ですか?

定義買戻しとは、雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第9条に定められた規定で、「事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第9条(買戻し)は、日本の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第9条の条文原文は「事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇…」で始まります。
  3. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第9条の前の条は雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008070
  • 本サイト収録雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令(平成十五年総務省令第七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008070/9

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